退職2ヶ月前の申告は非常識?円満退社するために意識すべきこと

人生の悩み

本当は直ぐにでも会社を辞めたいけど、世間的な常識を考えた時に退職の意思表示を何ヶ月前までにすればいいものか悩みますよね。

今回の記事では「退職2ヶ月前の申告は非常識なのか」をテーマに解説を行います。

結論として、退職2ヶ月前の申告は非常識ではありませんし、法律的にもまったく問題ありません。

しかし、職種や職場環境によっては非常識と思われてしまう事例もありますので合わせて記載しておきます。

退職2ヶ月前の申告でも非常識ではない!

退職の2ヶ月前に申告するのは全く非常識ではありません。世の中には退職の1ヶ月前や前日に伝える人もいらっしまいますし、辞めるとも言わずに会社を退職した気になる人もいます。

民法では無期雇用の場合、退職の意思表示を2週間前にすれば問題ないとされており、2ヶ月前ともなればかなり余裕を持って意思表示している事が読み取れます。

2ヶ月という期間を考慮すれば、アナタが行っている業務を他の社員へと引き継ぎする時間も十分確保できますし、会社も新しい人材を確保する期間としては十分でしょう。

企業によっては6ヶ月前に申告を求める就業規則もあるようですが、基本的には民法の方が適用されます。

また6ヶ月前に「辞めます。」と申告した所で、モチベーションが低いまま働くのは個人としても企業としてもいい思いはしないでしょう。

非常識と思われないタイミングはいつ?

退職の意思表示をするタイミングは「退職希望日の1ヶ月~3ヶ月前まで」が理想的だと言われています。

この基準で考えれば、2ヶ月前でまったく非常識ではないのですが確実に非常識と思われたくないなら3ヶ月前の申告が望ましいと言えるでしょう。

人間の心理は不思議なもので「5分~15分前までに来て」と言われて10分前に到着したのに、10人中1人からは遅いと言われる可能性があるのです。

万人から非常識と思われたくないのであれば、3ヶ月前に退職の申告をする事がポイントになります。

2ヶ月前でも非常識と言われるのはなぜ?

民法には2週間前までの申告という基準や、退職希望日の1ヶ月~3ヶ月前までの申告と言う目安があるにも関わらず、なぜ2ヶ月前の申告でも非常識と言われてしまうことがあるのでしょうか。

注目すべきポイントは「雇用期間の定めの有無」となり、契約の際に1年間や6ヶ月間と雇用期間が定められていた場合、この期間を守らずに退職するとなれば非常識と言われてしまうのは仕方がありません。

期間の定めがある場合は、民法上でも「やむ得ない事情」がなければ退職できないと明記されていますので気をつけるようにしてください。

また、引き継ぎに2ヶ月以上期間を要する職種だったり、簡単には替えの利かない技術職は非常識と言われる傾向にあります。

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円満退社するために意識すべきポイント

円満退社するために意識すべきポイントはいくつかあります。

2ヶ月以内に退職を考えている場合でもポイントを意識して手順を踏めば、円満退社できる可能性は高くなりますので必ず確認するようにしてください。

円満退社に繋がらなくとも、退職日まで1ヶ月をきっていなければ社会人として、それなりの退職に臨めることでしょう。

□円満退社するために意識すべきポイント

  • 退職日を明確にしてスケジュールを組む
  • 退職の意向を伝えてから退職届は提出
  • 退職理由は個人的な問題にする
  • 業務の引き継ぎはしっかりと行う

退職日を明確にしてスケジュールを組む

先ずは、いつ辞めるのか退職する日にちをアナタ自身が決めないと計画的にスケジュールを進めることはできません。

2ヶ月後の末日に退職するなら余裕を持って行動すればいいですが、2週間後に退職したいのであれば取るべき行動は異なるでしょう。

退職日を決めて計画的に行動すれば、円満退社に繋がる確率が大幅にアップしますし、退職手続きもスムーズに進みます。

例え半年以上前から退職日を決めて行動したとしても100%円満退社できるという訳でもありませんが、円満退社の確率を少しでも上げたいなら必ず退職日を明確にして行動するようにしましょう。

退職の意向を伝えてから退職届は提出

会社を辞める時は退職届を出すものだと誰しも考えているのではないかと思いますが、だからと言っていきなり退職届を提出するのはオススメしません。

理想的な手順としては、上司もしくは人事担当に退職の意向を伝えてから退職届を提出する流れが望ましいでしょう。

事前に意向を伝えておくことにより、アナタがなぜ退職を考えているのか理由を把握できますし、企業側も新しい人材の確保や、業務の引き継ぎをどのように進めていくのか早めに対策ができます。

ちなみに退職する際ですが、退職届の提出は法律で定められていません。

退職の意識を伝えれば、それだけで法律としては退職することが可能です。退職届を提出する目的としては「言った」「言ってない」を防ぐためのようなもの。

優先度としては、退職届を提出するよりも退職の意向を伝える点を覚えておくようにしてください。

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退職理由は個人的な問題にする

退職の意向を伝えると必ず聞かれるのは「退職理由」です。

退職理由によっては引き止められたり、相手を不快にさせ円満退社どころではなくなる場合も有りるでしょう。

退職理由で最強と言われている伝え方は「体調不良」や「家庭・実家の都合」。また、「結婚による寿退社」「やりたい仕事への転職」など、どれも個人的な自己都合を理由とした内容ばかりです。

業務への不満を漏らしたり、職場環境を理由にすると「改善すれば残ってくれるよね?」と引き止めが入りますし、状況によっては上司や職場の人達を不快にさせてしまうことでしょう。

退職理由に嘘をつくのは大丈夫なの?

このように感じる方もいらっしゃいますが、多くの人が嘘の理由で会社を辞めているのが現実です。

辞めるのは自分の問題ということをアピールしながら退職には臨むと良いでしょう。

業務の引き継ぎはしっかりと行う

アナタが退職することで企業が最も悩む理由は「会社の経営に悪影響を与える可能性」があるからです。

つまり、アナタの変わりとなる人材がいる状況や、アナタよりも優秀な人材確保が可能ならば企業からすれば何も困らない訳ですね。

現実問題として変わりを簡単に準備出来ない企業がほとんどなので、引き止めを受けてしまうのです。

アナタが円満退社を望むのであれば企業のことを考えて、変わりとなり得る人材や、後輩に対して業務の引き継ぎや共有を辞める前からしっかりとしておくようにしてください。

業務の引き継ぎがしっかりと出来ていれば、退職時にも「代役」はいます。と自信をもって名言できますし、企業側としても少しは安心することでしょう。

退職の意向を伝えるにあたり前もって引き継ぎを出来ていない場合は、退職までに引き継ぎが可能な旨を上司へと伝えるようにしてください。

まとめ

世の中には退職の1ヶ月前や、もっと期間が短いタイミングで退職の意思を伝える人はいらっしゃいます。

また民法では、無期雇用の場合だと退職の意思表示を2週間前にすれば問題ないとされていますので結論「退職2ヶ月前の申告は非常識ではありません。」

しかし、雇用期間の定めが有る契約をして入社した場合はこの限りではありませんので、契約の際に記載されていた期間は働く事が常識になるでしょう。

もしもアナタが円満退社を望むのであれば、退職日を明確に決めて計画的なスケジュールのもと行動する必要があります。

仕事の引き継ぎをしっかりと終わらせ、余裕を持って退職を迎えれるようにしましょう。以上

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